会則

会則

(名称)
第1条
本会は、『中央大学英語学会OB会』(略称:CHESS OB会)と称する。
(目的)
第2条
本会は、会員相互の親睦を図ると共に中央大学英語学会の振興に寄与し、更には中央大学の発展に寄与することとする。
(事務所)
第3条
本会の住所は以下とする。
〒157-0063東京都世田谷区粕谷(かすや)四丁目19番13号 吉備建物2階                 (株式会社サンライズエー内)
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①会員名簿の作成
②講演会、親睦会等の開催
③英語学会現役学生の活動支援
④その他本会の目的を達成するために必要な事項
(資格)
第5条
本会の会員は次の通りとする。
①在学中に英語学会の会員であった者。
②常任幹事会にて特に認められた者。
(役員)
第6条
本会は次の役員を置く。
①会長1名、副会長若干名、幹事長1名、事務局長1名、常任幹事、会計数名、会計監事1名、
補佐若干名を必要に応じて置くことが出来る。
②相談役を必要に応じて置くことが出来る。
(選任)
第7条
本会の役員は、互選された常任幹事による幹事会で選任する。
(任期)
第8条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第9条
会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長はこれを補佐する。
幹事長は、常任幹事以下会計役等の会務の処理に関し、役員内の調整を行い、必要な常任幹事会開催を提案する。
事務局長は本会の事務を統括し、定める期間の活動実績を常任幹事会で報告する。
第10条
相談役は重要事項につき、会長の諮問に応ずるものとする。
(会議の開催)
第11条
本会の会議は、会員総会、常任幹事会とする。
①総会は、原則として毎年開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。
②常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計、会計監事及び常任幹事をもって構成し、必要に応じて開催する。
③重要事項は常任幹事会で決議、決定し総会で報告する。
(会費)
第12条
2021年(令和3年)度より会費制度を廃止とする
(会計年度)
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
収支報告は総会において報告する。
(雑則)
第14条
本会の会員は、住所、氏名、職業を詳記して、事務局に通知することを要す。その異動にについても同様とする。
第15条
本会会則の変更は、常任幹事会で決定し、総会で報告する。

付則
1.本会則は、平成15年10月18日より実施する。
平成24年5月改定
平成27年10月改定
平成30年6月改定

令和3年7月改定

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